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 その他必要な費用

 工事費、設計料のほかにも必要な費用がいくつかあります。

・敷地測量費
 建築基準法の集団規定(建蔽率、容積率、斜線制限等)は敷地面積、形状が確定していることが前提です。登記簿上の面積ではなく、実際の面積です。
 建て主さんの手元に測量図がない場合は、法務局で地積測量図がないか調べます。あれば、間違いないかどうか現地で確かめるだけで済みますが、備わっていない場合は、敷地の測量が必要になります。
 測量費用は、uあたりの相場があるようです。境界が確定していない場合は、隣接者との境界確認の立会いと、境界杭設置の費用が加わります。
 また高低差がある敷地では、高低測量もいっしょにやってもらいます。

・既存建物解体費
 建替えで解体の必要があればですが、解体業者に見積りを依頼すると、仮設工事費+解体費+経費、で出てきます。解体費は、木造の場合で坪あたり3万円前後といわれています。建物内に本体以外の家具、家電製品等が残っていると処分費が加算されるので、できるだけ自分で片付けましょう。
 解体が終わったら、建物の滅失登記を忘れずに。

・地盤調査費
 平成21年に住宅瑕疵担保履行法が施行されて、保険会社が地盤調査を義務付けるようになりました。木造住宅では、一般的にスウェーデン式サウンディング試験という調査方法をとります。4箇所の調査で、5万円程度の費用がかかります。土質によっては、表面波探査法を採用します。費用は8万円程度になります。
 RC造、鉄骨造でより大きい地耐力が必要な場合には、標準貫入試験(ボーリング調査)を採用します。費用は深さ、本数で変わりますが、グッと高くなります。

・地盤改良工事費
 地盤調査の結果、地耐力が足りない場合、地盤改良工事が必要になります。軟弱層の深さ、土質によって採用する工法が変わってきます、費用も変わります。一般的に工務店の見積りでは、地盤改良の工事費は別枠になっています(坪単価という数字比べで、不利にならないために)。
 問題は、地盤調査報告書に記載される検討結果です。地盤改良が必要か不要かの判断が正しくなされているかどうかです。改良工事も行う調査会社から出てくる調査報告書を、そのままチェックせずに採用するのは疑問符がつきますよね。調査会社が誠実かどうかというよりは、安全率の考え方の問題かもしれませんが。

・浄化槽
 前面道路に下水本管が敷設されていない場合は、浄化槽が必要になります。床面積(家族の人数)によって、浄化槽の規模が決まります。130u以下の場合5人槽、超えると7人槽、2世帯では10人槽で、費用は50〜80万円程度になります。ほとんどの自治体で補助金制度があります。ちなみにさいたま市では、5人槽で332,000円、7人槽で414,000円、10人槽で548,000円もらえます(平成21年度)。浄化槽の工事費も、工務店の見積りでは別枠になっていることが多いようです。
 浄化槽の処理水の放流先ですが、前面道路に暫定管が敷設してあったり、放流可能な側溝があれば問題ないのですが、ないときは大変です。放流できる接続先まで、自費で配管を埋設しなければなりません。思わぬ出費になってしまいます。

・水道分担金
 更地で、新規に水道を引き込むことになると、分担金を自治体に納めなければなりません。金額は、メーター口径によって変わりますが、さいたま市の場合、20mmで10万円です。

・許認可手数料
 建築確認申請、完了検査申請等、法的に必要な手数料があります。建物の構造、階数によっては中間検査も必要になります。手数料は、床面積によって決まり、申請の提出先によって違います。例えば、役所に申請を出す場合、床面積100〜200uで、建築確認手数料が14,000円、完了検査が16,000円です。民間の審査機関に出す場合は、それぞれ違いますが、役所よりは高くなります。
 また敷地によっては、開発許可申請や農地転用許可申請などが、建築確認申請の前に必要になります。これらは、役所に納める手数料より、申請にかかる人件費が大きく、設計料が高くなります。

・印紙税
 工事契約書に貼る印紙代で、工事金額によって変わります。1000万〜5000万円で、印紙代は2万円になります(軽減措置あり)。




・登録免許税
 建物を新築した時に必要な登記には、表示登記と所有権保存登記があります。表示登記は、不動産の現況を明らかにするためのもので、権利に関する登記の前提になります。不動産登記法で、所有権の取得の日(引き渡し)から1カ月以内に登記申請をしなければならないとあり、罰則もあります。
 所有権保存登記は、所有者に対抗要件を備えるためのもので、これにより売買や相続での所有権の移転や、抵当権の設定、抹消といった権利に関する登記ができるようになります。逆に所有権保存登記をしていなければ、売買や相続、抵当権設定などができません。
 所有権保存登記は、表示登記と違い所有者の任意に任されていますが、自分が生きているうちに建て替えをしない限り、いずれ必要になってきます。申請にあたっては、登録免許税を納めなければなりません。固定資産税評価額の0.4%ですが、50u以上の個人住宅で、1年以内に登記すれば、0.15%に軽減されます。

 表示登記も所有権保存登記も、自分で申請できます。費用は、保存登記で課せられる登録免許税だけです。土地家屋調査士や司法書士に依頼すると、そこそこの報酬が必要になります。平日の昼間に時間のとれる方は、後学のためにも自分で申請してみてはいかがでしょう。

・不動産取得税
 固定資産税評価額の3%の税金がかかります。工事費ではなく、固定資産課税台帳に登録される金額が元になります。評価の方法は、市町村によって違いますが、工事費の6割くらいになることが多いようです。
 床面積が50〜240uの住宅では、評価額から1200万円の控除が受けられます。






 その他、一般的に工事費に含まない、カーテン代やエアコン代があります。また引越し代もかかります。一度すべてを足して、資金計画を確認してみてください。

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