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 省エネルギーについて

 省エネルギーの必要性
 地球温暖化の問題、また東日本大震災後の電力供給の逼迫から、省エネルギーへの関心は高くなってきています。しかしそれ以前から、地球に存在するエネルギー資源に限りのあることを考えると当然のことと思われます。
 政府は、あてにしていた原発の推進による二酸化炭素排出量削減ができなくなったため、なかなか進んでいなかった住宅の省エネ化の施策を加速しているようにもみえますが、ここは素直に財布のためにも省エネを考えましょう。

 住宅の省エネ化を考えるときに、4つの視点で考える必要があります。
1.負荷の低減
 高気密、高断熱により、必要となるエネルギー量を少なくします。
2.効率よく使う (設備機器の高効率化)
 冷暖房、給湯、照明などの機器でエネルギー消費量の少ないものを選びます。
3.自然エネルギーの活用
 太陽熱を利用した給湯・暖房や、太陽光発電のように自然エネルギーを活用します。
4.長寿命化
 新たな住宅の建設、既存の解体処理にも相応のエネルギーが必要です。住宅を長持ちさせることが、これらの低減に繋がります。

  省エネルギー基準改正の経緯

 石油危機を契機に、1979年(昭和54年)に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)が制定されました。翌1980年に、この法律に基づく2つの告示、「建築主の判断の基準(性能規定)」と「設計、施工の基準(仕様規定)」が制定され、省エネルギー基準と呼ばれています。
 その後何度か改正・強化されてきましたが、この省エネ基準は努力目標であり法的拘束力はなく、浸透しているとは言えない状況です。政府は、2020年までに省エネ基準の義務化を考えているようです。
(義務化については、個人的には疑問です。基準を満たしていない既存の住宅は、違反(既存不適格)の扱いになり、増改築が難しくなります。スクラップ&ビルドに繋がるのでは、逆行です。)

 住宅の省エネ化に関する流れ

 省エネ基準の改正の経緯
通称 性能表示
省エネ等級
主な改正内容  例)W地域の外皮Q値
 の比較※1
 1980年
(昭和55年)
 旧省エネ基準   等級2  5.2以下
 1992年
(平成4年)
 新省エネ基準  等級3  断熱性能の強化
 T地域で気密性能を評価
 4.2以下
 1999年
(平成11年)
 次世代省エネ基準  等級4  断熱性能の強化
 全地域で気密性能を評価
 2.7以下
 2013年
(平成25年)
 平成25年省エネ基準  等級4  一次エネルギー消費量の導入
 断熱性能の評価指標の変更
(UA値 0.87以下)
 ※2
 ※1 Q値:熱損失係数(W/u・K)分母は床面積、数値が小さいほど断熱性能はよい
 ※2 UA値:外皮平均熱貫流率(W/u・K)分母は外皮表面積

・省エネ政策推進のためのインセンティブ
 法律で義務化されれば必要ありませんが、それまでは省エネルギー政策を推し進めるために、いくつかご褒美が用意されています。詳しくは、下記各事業の事務局に問合せください。
 ・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(補助金)
 ・長期優良住宅化リフォーム推進事業(補助金)
 ・長期優良住宅(減税)
 ・低炭素住宅(減税)
 ・フラット35S(住宅ローン金利優遇)
 (平成26年度に実施されている事業です。年度予算による事業のため、最新情報を確認ください。)

  平成25年省エネルギー基準

 平成25年の省エネ基準改正の概要
 平成11年の次世代省エネ基準は、外皮(屋根、外壁、床等の外気に接する部分)の断熱性能と、夏の日射遮蔽に関する基準でした。外皮の断熱性能を高めても、家の中で使う設備機器の省エネ化が図られなければ、家全体としての消費するエネルギーを減らすには不充分です。
 そこで、平成25年省エネ基準では、外皮性能に加え、冷暖房、給湯、照明などの設備機器のエネルギー効率や、再生可能エネルギーの活用を勘案した、一次エネルギー消費量の基準が設けられました。

 ・一次エネルギー消費量の基準の導入 (出典:国土交通省HP 住宅・建築物の省エネルギー基準


 住宅の建つ地域や室用途、床面積から決まる「基準一次エネルギー消費量」よりも、実際に設置する設備機器の「設計一次エネルギー消費量」の方が小さければOK。後者からは、太陽光発電等の創エネ分が引き算できます。

 ・外皮の熱性能基準の指標の見直し (出典:国土交通省HP 住宅・建築物の省エネルギー基準


 性能規定といわれる「建築主の判断基準」、平成11年省エネ基準では、熱損失係数(Q値)と夏期日射取得係数(μ値)で評価していましたが、平成25年省エネ基準では、外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηA値)による評価に変わりました。計算式の分母を、床面積から外皮表面積に変えることにより、建物形状の違いによる不合理が修正されました。
 地域区分によって定められる要求基準値については、改正前と大きな違いはありません。つまり、断熱性能の強化よりは、基準の明確化・簡素化による、省エネ化の普及・定着を主眼においた改正といえます。

 省エネ性能に関する設計法には、性能値を計算しながら進める性能規定による方法と、仕様規定による方法の2つのやり方があります。当事務所では、性能規定による設計を基本としています。
 性能規定は建物全体としての性能をみるため、全体のバランスをみながら設計することができ、個別の条件の違いに対応が可能です。
 一方仕様規定は、計算を簡略化するために、部位ごとに決められた幾つかの仕様(材料、製品)のなかでの選択になります。これを選んでおけば大丈夫というものを積み重ねれば設計できるので楽ですが、告示で認められていない新しい材料を選べません。またコストも性能規定の場合より高くなる傾向にあります。


参考サイト
 ・国土交通省 改正省エネルギー法関連情報 
 ・経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー政策
 ・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 省エネルギー対策 
 ・一般社団法人 住宅生産団体連合会 省エネ住宅をすすめよう
 ・一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構

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